年次有給休暇は、就業日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて、所定の日数が付与されます。また、その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
※申請のあった時季に有給休暇を利用されることが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。
※利用日は契約上労働日となっていない日(休日、公休日)にはご利用できません。
年次有給休暇は、就業日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて、所定の日数が付与されます。また、その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
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